ご依頼者様
岡山市北区在住
50代・女性
- 家族信託
親の認知症に備えるために家族信託を活用した事例
解決のポイント
- 家族信託の活用により、認知症になっても財産は凍結しません
- 成年後見制度を使わずに、家族で財産管理をすることができます
- 法定後見や任意後見と異なり、月々の費用負担が発生しません
ご相談内容
ご依頼者様の状況
・家族構成:母、長女(依頼者・県内在住)、二女(県外在住)
・財産:不動産、預貯金
ご依頼者様のお悩み
お母様は一人で暮らされていますが、最近体の調子が悪く、判断能力が低下して一人で暮らすことが難しくなったら、施設に入所したいと考えていらっしゃいました。
施設に入所したときは、信頼できる家族に不動産や預貯金を管理してもらい、家族の判断で、自宅を売却して施設費用に充ててほしいと望んでいました。
また、長女様と二女様は、お母様が認知症になったとしても、なるべく費用をかけずに、家族で不動産や預貯金の管理をしたいとお考えでした。
当事務所からの提案・解決
お母様が認知症になった時に財産が凍結するリスクに備えて、お母様がお元気なうちに、家族信託をしておくことになりました。
本事例では、次のような内容で信託契約を締結しました。
・信託の目的:お母様の生涯にわたる安心な生活の実現
・委託者(財産を託す人):お母様
・受託者(財産を託される人):①長女様 ②予備的に二女様
・受益者(財産から利益を受ける人):お母様
・信託財産(託す財産):自宅、預貯金2000万円
信託契約を結んだことによって、お母様が認知症になったとしても、家族で不動産や預貯金の管理をすることができるようになりました。
受託者は長女様とし、長女様に何かあった場合には二女様が受託者になるよう定めました。
お母様のご希望で、亡くなった後の財産は、長女様と二女様で話し合って決めてほしいとのことでしたので、信託終了後の帰属権利者については、受益者の相続人とする規定とし、相続人間での協議が整えば合意に従って帰属するよう定めました。
当事務所にて公証役場・金融機関との事前調整をしたうえで、信託契約は公正証書で作成し、金融機関にて信託専用の口座を開設しました。
また、不動産の登記申請を行い、受託者名義に変更する手続きをしました。
担当者コメント
家族信託は、認知症になった時に財産が凍結するリスクに備えて、家族や信頼できる人に財産を託すことができる制度です。
信託契約に基づいて、自宅や日常生活に必要なお金を家族が支払うことができます。
家族信託の活用により、本事例においては次のようなメリットがありました。
- お母様が銀行に行けないような状況になっても、長女様がお金を出し入れすることができる。
- お母様が認知症になっても、財産は凍結しない。
- 成年後見制度を使わずに、長女様が財産管理をすることができる。
- お母様が施設に入所して実家が空き家になった場合、長女様が実家を売却して施設費用に充てることができる。
- 法定後見や任意後見と異なり、月々の費用負担が発生しない。
- 名義を長女様に変更しても、贈与税や不動産取得税はかからない。
- お母様から預かった財産は、長女様の個人の財産と分別して管理する必要があるので、家族間のトラブルを防ぎ、二女様からも安心して任せてもらえる。
当事務所では、まずはご事情をお聞きし、家族信託・生前贈与・任意後見・遺言書など、様々な選択肢を検討したうえで、最適な方法をご提案できるよう努めております。
家族信託の実績も多数ございますので、まずはお気軽にご相談ください。
※本事例に関して、ご依頼者様のプライバシーに配慮し、個人の特定に繋がる情報の一部を変更しております。