不動産の名義変更は
どうしたらいいの?

相続登記

業務内容について

相続による不動産の名義変更

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、不動産の名義を相続人に変更する手続きです。管轄の法務局に相続登記の申請をすることで、不動産の名義が亡くなった方から相続人に変わります。
相続登記には期限と罰則が定められているため、早めの手続きが重要です。

2024年4月1日から相続登記は義務化

2024年4月1日から相続登記は義務化されたため、不動産を相続したことを知ってから3年以内に相続登記をしなければ、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記義務化のポイントは次のとおりです。

  • 2024年4月1日から義務化
  • 不動産を相続したことを知ってから3年以内に名義変更をする必要がある
  • 相続登記を怠った場合は10万円以下の過料
  • 過去の相続分も義務化の対象

相続登記を放置するデメリット

相続登記を放置した場合、様々なデメリットが生じる可能性があります。

相続登記をしないまま不動産を売却することはできない

亡くなった方の名義のまま不動産を売却することはできません。また、不動産を担保に銀行から融資を受けることもできません。

気持ちの変化により、遺産分割が難しくなる

相続発生直後は相続人間で話がまとまっていたとしても、数年後には遺産分割協議が整わなくなってしまうケースは非常に多いです。

数次相続が発生して、相続関係が複雑化する

遺産分割協議が行われず、相続登記をしないまま相続人の一人にさらに相続が発生すると、次の相続が開始されてしまいます。相続人の連絡先が分からない場合や、相続人間で面識がないような場合は、遺産分割協議をすることさえ困難です。

認知症などを理由に、遺産分割が難しくなる

相続人の一人が認知症になって判断能力が低下した場合、成年後見制度を利用する必要があるため、遺産分割が難しくなります。

相続人の一人が借金をして、不動産が差し押さえられる可能性がある

相続人の一人が借金をしていて返済ができなくなったような場合、債権者はこの相続人の法定相続分に関して差し押さえをする可能性があります。

相続登記が放置されている理由

次のような事情から、相続登記を放置してしまうケースが非常に多いです。

  • 相続手続きや登記について何から手を付けたらいいかわからない
  • 相続登記の手続きが煩雑で面倒
  • 不動産についてどのように調べたらよいかわからない
  • 平日は忙しいため市役所や法務局に行く時間がない
  • 専門的な書類の作成が不安だ
  • 相続登記が終わっていると思っていたら実際の名義は亡くなった人のままだった
  • 納税通知書が届くから名義も変わっていると思っていた
  • 相続人に連絡がつかない人や疎遠の親族がいる

相続財産に不動産が含まれる場合、まずは司法書士にご相談ください。当事務所では、相続と登記の専門性を活かしてサポートいたします。
相続登記を放置することで多くのデメリットがあるため、不動産の所有者が亡くなったら、他の相続手続きと同時に、速やかに相続登記をしておくことをおすすめいたします。

ご依頼から手続き完了までの流れ

  • 無料相談

    どんなことでもお気軽にご相談ください。

  • 戸籍収集と相続人の調査

    亡くなった方の、生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本などを収集し、相続人の特定を行います。

  • 不動産の調査

    名寄帳や登記情報などを取得し、漏れがないように不動産を調査します。

  • 遺産分割協議

    相続人全員で、不動産を誰が取得するか話し合います。

  • 必要書類の作成

    遺産分割協議書などの書類を作成し、相続人全員で署名・捺印をします。

  • 相続登記の申請

    登記の申請書を作成し、管轄の法務局に相続登記の申請をします。

  • 業務終了・納品

    完了書類一式をお渡しします。

当事務所の特徴

  • 相続・遺言に特化した司法書士事務所

    当事務所は、相続・遺言に特化しており、相続に関する手続きや問題解決に10年以上携わっています。豊富な知識と経験を活かし、最適な解決策をご提案します。

  • あらゆる相続手続きを窓口一つでサポート

    相続手続きは複雑かつ多岐にわたりますが、当事務所では、市区町村役場・銀行・証券会社・保険会社・法務局などにおける相続手続きを、窓口一つで対応可能です。

  • 弁護士、税理士など各分野の専門家と連携

    弁護士、税理士など各分野の専門家と連携しておりますので、争いがある場合や相続税がかかる場合も、最後まで安心してお任せいただけます。

  • わかりやすく安心な料金プラン

    わかりやすい料金設定を心がけています。信託銀行などに相続手続きを依頼すると最低でも110万円以上の料金がかかりますが、当事務所では、不動産・預貯金・株式など複数の手続きをご依頼いただく場合も、リーズナブルな価格でまとめてお任せいただけます。

  • 円満・迅速な相続手続きをサポート

    相続人が遠方に住んでいる場合などは、相続の手続きを進めることがより難しくなる場合がありますが、当事務所では、各相続人への連絡も含めて相続手続きをサポートいたします。

料金プラン

当事務所では、わかりやすく安心なパッケージプランをご用意しております。
個別の手続きにも対応しておりますので、お客様のご事情に応じて適切なプランをご案内いたします。
どんなことでも、まずはお気軽にお問い合わせください。

相続登記パック

66,000円(税込)

このような方にオススメです

  • 書類作成や登記申請など特に専門的な手続きをまとめて任せたい
  • 法務局に相談に行ったが、自分で手続きをするのは不安だ
  • なるべく費用を抑えて手続きをしたい
  • 戸籍は揃っているが、登記申請は専門家に頼みたい

パック料金に含まれるサポート内容

  • 登記事項証明書の取得、調査
  • 公図の取得、調査
  • 相続関係説明図の作成
  • 相続登記の申請書の作成
  • 相続登記の申請
  • 完了後の登記事項証明書の取得、確認

相続登記まるごとパック

88,000円(税込)

このような方にオススメです

  • 相続手続きについて何から手を付けたらいいかわからない
  • 不動産の名義変更をしたいが何から手を付けたらいいかわからない
  • 平日は忙しいため市役所や法務局に行く時間がない
  • 重要な不動産の手続きは専門家に任せたい

パック料金に含まれるサポート内容

  • 戸籍等の取得、調査
  • 名寄帳の取得、調査
  • 登記事項証明書の取得、調査
  • 公図の取得、調査
  • 相続関係説明図の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続登記の申請書の作成
  • 相続登記の申請
  • 完了後の登記事項証明書の取得、確認
戸籍等の取得、調査
相続登記パック ×
相続登記まるごとパック
名寄帳の取得、調査
相続登記パック ×
相続登記まるごとパック
登記事項証明書の取得、調査
相続登記パック
相続登記まるごとパック
公図の取得、調査
相続登記パック
相続登記まるごとパック
相続関係説明図の作成
相続登記パック
相続登記まるごとパック
遺産分割協議書の作成
相続登記パック ×
相続登記まるごとパック
相続登記の申請書の作成
相続登記パック
相続登記まるごとパック
相続登記の申請
相続登記パック
相続登記まるごとパック
完了後の登記事項証明書の取得、確認
相続登記パック
相続登記まるごとパック
  相続登記パック 相続登記まるごとパック
戸籍等の取得、調査 ×
名寄帳の取得、調査 ×
登記事項証明書の取得、調査
公図の取得、調査
相続関係説明図の作成
遺産分割協議書の作成 ×
相続登記の申請書の作成
相続登記の申請
完了後の登記事項証明書の取得、確認

加算報酬が発生するケース例

  • 不動産が5つ以上の場合 1つにつき2,200円(税込)
  • 相続人が5人以上の場合 1人につき5,500円(税込)
  • 数次相続、代襲相続の場合 1人につき22,000円(税込)
  • 不動産の持分がある場合 22,000円(税込)
  • 管轄の異なる物件がある場合や、物件ごとに異なる相続人が取得する場合等、登記手続き上1件での申請が不可能な案件 1件につき33,000円(税込)
  • 複雑な事案など手続き内容が増える場合については、加算報酬がかかる場合があります。その場合は、必要な手続きをご説明させていただき、お見積りをご提示いたします。

よくある質問

県外の不動産の名義変更もできますか?ひらく
オンライン申請に対応しておりますので、全国の物件について対応が可能です。
相続登記に権利証は必要ですか?ひらく
基本的には、相続登記に権利証は不要です。ただし、ケースによっては必要となることもあります。また、不動産の調査をする際に、権利証は大切な資料の一つとなります。お手元にある場合は、可能な範囲で相談時にご用意いただければと思います。

出張対応エリア

岡山県全域(岡山市北区、岡山市中区、岡山市東区、岡山市南区、瀬戸内市、赤磐市、和気町、備前市、倉敷市、早島町、総社市、玉野市など)と近隣の県に対応しております。

  • 遠方の地域につきましては、交通費・日当をいただく場合もございます。
    ご連絡いただいた際にお見積りいたしますのでお気軽にお問い合わせください。