認知症になったとしても
財産管理は家族に託したい

家族信託
業務内容について
家族による財産管理
家族信託とは、自分の財産を信頼できる家族に託し、自分や家族のために管理してもらうという財産の管理・処分の仕組みです。
認知症などにより判断能力が不十分になったとしても、成年後見制度を利用せずに財産管理をしたいというニーズに応える手法として注目されています。
家族信託の仕組み
家族信託には、主に「委託者」「受託者」「受益者」という三者の登場人物がいます。
一般的な家族信託では、委託者(親)が、財産の管理を受託者(子)に託し、その財産を受託者(子)が管理し、その財産から発生した利益を受益者(親)が得るという仕組みになっています。
委託者
信託する財産の所有で、財産管理をお願いする人です。
受託者
信託された財産を預かる人で、信託財産の管理・運用をします。
受益者
信託された財産から利益を受ける人です。
委託者と受益者を同じ人に設定することもできますし、委託者とは別の人に設定することもできます。
家族信託のメリット
家族信託は、認知症対策や相続対策として注目を集めています。
家族信託を利用することで、次のようなメリットがあります。
①認知症による資産凍結に備えることができる
親が認知症などになり財産を管理することが難しくなると、預貯金口座は凍結され、お金を下ろすことができなくなります。また、自宅などの不動産を売ることもできません。
家族信託を利用することにより、認知症による資産凍結に備えることができ、家族で財産を管理できます。
②成年後見制度では難しい柔軟な財産管理ができる
成年後見制度では、本人の財産を守ることに重点が置かれるため、基本的にそれに反するような財産の管理をすることはできません。一方で、家族信託の場合は、成年後見制度のような制限がないため、柔軟な財産管理が可能です。
③遺言としての機能がある
家族信託には、遺言と同様の機能があります。信託契約書の中で、委託者が亡くなった後に信託財産を引き継ぐ人を定めることができるためです。
ただし、信託財産以外の財産の承継先については、別途遺言書の作成が必要となりますので、注意が必要です。
④二次相続以降について決めることができる
家族信託を活用することで、配偶者や子などへの一次相続だけでなく、その先の孫やひ孫など、複数世代にわたる相続について定めることができ、長期的な財産管理と承継を設計できます。
ご依頼から手続き完了までの流れ
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無料相談
どんなことでもお気軽にご相談ください。
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家族信託の内容の打合せ、必要書類の収集
家族信託の内容について決めていき、家族信託をするための資料収集、調査を行います。
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信託契約書案の作成
信託契約書案を作成し、お客様に内容を確認していただきます。
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公証役場・金融機関・税理士などと事前調整
公証役場と信託契約書について打合せを行います。また、金融機関や税理士などと事前に調整を行います。
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公証役場にて信託契約の締結
公証役場にて、信託契約書を公正証書で作成します。
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信託不動産の登記申請
不動産を信託した場合は、管轄の法務局に信託登記の申請をします。
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金融機関での信託口口座の開設と入金手続き
金融機関に信託専用の口座を開設し、委託者が送金します。
当事務所の特徴
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相続・遺言に特化した司法書士事務所
当事務所は、相続・遺言に特化しており、相続に関する手続きや問題解決に10年以上携わっています。豊富な知識と経験を活かし、最適な解決策をご提案します。
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わかりやすく安心な料金プラン
わかりやすい料金設定を心がけています。複数の手続きをご依頼いただく場合も、リーズナブルな価格でまとめてお任せいただけます。
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弁護士、税理士など各分野の専門家と連携
弁護士、税理士など各分野の専門家と連携しておりますので、争いがある場合や税務の相談をしたいような場合も、最後まで安心してお任せいただけます。
料金プラン
当事務所では、わかりやすく安心なパッケージプランをご用意しております。
個別の手続きにも対応しておりますので、お客様のご事情に応じて適切なプランをご案内いたします。
どんなことでも、まずはお気軽にお問い合わせください。
家族信託パック
330,000円(税込)
このような方にオススメです
- 認知症などに備えて、信頼できる家族に財産の管理を託しておきたい
- 高齢の親がいて、財産管理に不安を感じている
- 親が認知症になっても家族でサポートしたい
- 親が認知症になったら預金の凍結が心配
- 親が認知症になったら実家の管理や売却ができなくなるのが心配
- 親が収益不動産を所有している
パック料金に含まれるサポート内容
- 家族信託設計コンサルティング
- 戸籍等の取得、調査
- 名寄帳の取得、調査
- 登記事項証明書の取得、調査
- 公図の取得、調査
- 信託契約書作成
- 公証役場対応(公証人手配・日程調整・打合せ等)
- 公証役場同行
- 金融機関対応
- 信託口口座開設サポート
- 家族信託導入後のアフターフォロー
加算報酬が発生するケース例
- 所有権移転及び信託登記手数料 110,000円(税込)
- 複雑な事案など手続き内容が増える場合については、加算報酬がかかる場合があります。その場合は、必要な手続きをご説明させていただき、お見積りをご提示いたします。
よくある質問
- 家族信託は、認知症になっていても利用することができますか?ひらく
- 信託契約を締結するためには、判断能力が必要です。認知症の程度にもよりますので、まずはお気軽にご相談ください。
出張対応エリア
岡山県全域(岡山市北区、岡山市中区、岡山市東区、岡山市南区、瀬戸内市、赤磐市、和気町、備前市、倉敷市、早島町、総社市、玉野市など)と近隣の県に対応しております。
- 遠方の地域につきましては、交通費・日当をいただく場合もございます。
ご連絡いただいた際にお見積りいたしますのでお気軽にお問い合わせください。