生前のうちに不動産を贈与し、
名義変更しておきたい
生前贈与
業務内容について
不動産の生前贈与と登記
生前贈与とは、生きているうちに、無償で財産を譲ることです。
贈与は、財産をあげる人(贈与者)ともらう人(受贈者)の合意で成立します。
不動産の贈与においても、贈与者と受贈者の合意があれば不動産の所有権は移転しますが、長期にわたって登記をせずに放置した場合、権利関係が複雑になる恐れがあります。
不動産の贈与を受けた際には速やかに登記をすることが大切です。
不動産の生前贈与をする際の注意点
1.税金の検討
不動産の生前贈与をした場合、①登録免許税、②贈与税、③不動産取得税の3つの税金がかかる可能性があります。
不動産の生前贈与を検討する際は、税金の検討もあわせてする必要があります。
2.分割で贈与する場合は年数がかかる
不動産の生前贈与は、複数回にわけて持分を贈与することも可能です。
持分の贈与は、暦年贈与制度も活用しやすく、贈与税や相続税を節税できる有効な手段といえますが、名義を変更するためには年数がかかるため、検討のうえ進める必要があります。
3.相続開始前7年以内の贈与は相続税の課税対象になる
贈与から7年以内に相続が発生した場合は、その贈与はなかったものとみなされ、贈与された財産は相続財産として相続税の課税対象となります。これは、年間110万円以内の贈与にも適用されます。
相続時精算課税制度の活用
相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母または祖父母などから18歳以上の子または孫などに対して財産を贈与した場合において、累計で2,500万円までは贈与税がかからない制度です。ただし、相続が発生した後の相続税申告時は、生前贈与された分の金額も戻す形で、税額を計算します。
相続時精算課税制度を利用する場合は贈与税を回避することが出来ますが、生前贈与を行うべきか、生前贈与をするとして相続時精算課税制度を利用するべきか、メリット・デメリットを踏まえたうえで検討することが重要です。
不動産の生前贈与が制限されるケース
贈与は、財産をあげる人(贈与者)ともらう人(受贈者)の合意で成立するのが原則ですが、次のようなケースでは、贈与が制限されることになるため注意が必要です。
不動産に抵当権などが付いている場合
住宅ローン返済中の自宅などには、融資をした金融機関が抵当権を設定しています。このような場合、銀行の承諾なく勝手に名義を変更してはいけないという契約になっているため、不動産を贈与する場合は、金融機関の承諾が必要です。契約に違反して勝手に不動産を贈与すると、契約違反となり、一括返済請求を迫られる可能性があります。
田、畑などの農地を贈与する場合
農地を贈与する場合は、農地法で定める許可などを受けることが必要です。当事者間で贈与契約を締結していたとしても、許可を得ない限り、契約は無効となります。
また、農地について、贈与による所有権移転登記を申請する場合には、農地法上の許可書などの添付が必要です。
不動産の生前贈与の必要書類
1.財産をあげる人(贈与者)が用意するもの
- 不動産の権利証(登記識別情報)
- 印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
- 固定資産税の納税通知書や評価証明書
- 実印
- 本人確認書類
2.財産をもらう人(受贈者)が用意するもの
- 住民票
- 認印
- 本人確認書類
ご依頼から手続き完了までの流れ
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無料相談
どんなことでもお気軽にご相談ください。
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必要書類の収集、不動産の調査
必要書類を収集します。また、名寄帳や登記情報などを取得し、不動産を調査します。
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必要書類の作成
贈与登記に必要な書類を作成し、署名・捺印をします。
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贈与登記の申請
登記の申請書を作成し、管轄の法務局に贈与登記の申請をします。
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業務終了・納品
完了書類一式をお渡しします。
当事務所の特徴
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相続・遺言に特化した司法書士事務所
当事務所は、相続・遺言に特化しており、相続に関する手続きや問題解決に10年以上携わっています。豊富な知識と経験を活かし、最適な解決策をご提案します。
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わかりやすく安心な料金プラン
わかりやすい料金設定を心がけています。複数の手続きをご依頼いただく場合も、リーズナブルな価格でまとめてお任せいただけます。
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弁護士、税理士など各分野の専門家と連携
弁護士、税理士など各分野の専門家と連携しておりますので、争いがある場合や税務の相談をしたいような場合も、最後まで安心してお任せいただけます。
料金プラン
当事務所では、わかりやすく安心なパッケージプランをご用意しております。
個別の手続きにも対応しておりますので、お客様のご事情に応じて適切なプランをご案内いたします。
どんなことでも、まずはお気軽にお問い合わせください。
贈与登記パック
66,000円(税込)
このような方にオススメです
- 生前のうちに特定の人に確実に不動産を贈与したい
- 共有名義の不動産を一方へ贈与したい
- 相続時精算課税の制度を利用して、不動産を子に贈与したい
パック料金に含まれるサポート内容
- 名寄帳の取得、調査
- 登記事項証明書の取得、調査
- 公図の取得、調査
- 贈与契約書の作成
- 贈与登記の申請書の作成
- 贈与登記の申請
- 完了後の登記事項証明書の取得、確認
加算報酬が発生するケース例
- 複雑な事案など手続き内容が増える場合については、加算報酬がかかる場合があります。その場合は、必要な手続きをご説明させていただき、お見積りをご提示いたします。
よくある質問
- おしどり贈与とはなんですか?ひらく
- おしどり贈与は、正式には「贈与税の配偶者控除」という名称の制度です。
この制度は、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、贈与税の基礎控除110万円のほかに、最大2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
贈与税を大幅に削減できるため、節税効果が大きな制度に思えますが、ケースによってはデメリットとなる可能性もあります。
おしどり贈与は、メリット・デメリットを検討したうえで利用する必要があります。
出張対応エリア
岡山県全域(岡山市北区、岡山市中区、岡山市東区、岡山市南区、瀬戸内市、赤磐市、和気町、備前市、倉敷市、早島町、総社市、玉野市など)と近隣の県に対応しております。
- 遠方の地域につきましては、交通費・日当をいただく場合もございます。
ご連絡いただいた際にお見積りいたしますのでお気軽にお問い合わせください。