借金を相続したくない…
相続に関わりたくない…
相続放棄
業務内容について
相続放棄
相続放棄とは、亡くなった方の財産や負債について、相続人が一切受け継がないようにする手続きです。相続放棄をすると、亡くなった方のプラスの財産(不動産・預貯金など)も、マイナスの財産(借金など)も、一切を放棄して相続人から外れることになります。
相続放棄を行うためには、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申述を行う必要があります。
相続放棄の期限
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に、手続きを行う必要があります。
ただし、亡くなった方に債務があることを全く知らず、かつ、知らなかったことについて相当の理由が認められる場合など、特別な事情がある場合は、相続放棄の申述が受理されることがあります。
相続放棄を検討した方が良いケース
相続放棄の手続きをすると、撤回することはできません。マイナスの財産だけではなくプラスの財産も一切相続できなくなってしまいます。そのため、相続放棄をする際には慎重に判断する必要があります。
次のような場合は、相続放棄を検討することをおすすめいたします。
①亡くなった方が借金をしていた場合
相続放棄をすると、初めから相続人とならなかったとみなされるため、借金などのマイナスの財産を相続することはありません。
②生前に疎遠だったため相続に関わりたくない場合
相続放棄をすると、相続人としての地位を失うため、遺産分割協議などに参加する必要がなくなります。相続トラブルに巻き込まれたくないなどの事情があるような場合も、相続放棄は有効な方法です。
相続放棄を検討する際に知っておくべきこと
①相続財産を処分すると相続放棄ができなくなる
相続財産を処分した場合は、相続放棄をすることができなくなります(法定単純承認・民法921条)。
相続財産の処分に当たるかどうかは事情を総合的に判断する必要がありますが、相続放棄ができなくなるリスクがある次のような行為をすることは避けて、確実に相続放棄をしていただければと思います。
- 預貯金を引き出す
- 預貯金の解約・名義変更
- 不動産の売却・解体
- 遺産分割協議を行う
- 債務の弁済
- 賃貸アパートの解約
- 携帯電話の解約
- 家具や車などの遺品整理
②相続放棄をしたら次順位の相続人が債務等を相続することになる
相続放棄をした場合、その相続人は「最初から相続人ではなかった」とみなされます。
そのため、相続人全員が相続放棄をした場合には、次順位の相続人が債務等を相続することになります。通常は、相続放棄により次に相続人となる方に、その旨をご連絡することをおすすめしています。
ご依頼から手続き完了までの流れ
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無料相談
どんなことでもお気軽にご相談ください。
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戸籍収集、相続財産の調査
必要な戸籍謄本などを収集し、相続財産を調査します。
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必要書類の作成
相続放棄申述書などの書類を作成し、署名・捺印をします。
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裁判所に相続放棄申述書を提出
管轄の家庭裁判所に相続放棄の申述を行います。
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相続放棄照会書への回答
家庭裁判所から「相続放棄の照会書」という書類が届きましたら当事務所にご連絡いただき、照会書への回答をサポートいたします。
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相続放棄申述受理通知書の到達
家庭裁判所から相続放棄受理通知書が届きます。これで相続放棄の手続きは完了となります。
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相続放棄申述受理証明書の請求
相続放棄した事実を証明するための相続放棄申述受理証明書を請求します。
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業務終了・納品
完了書類一式をお渡しします。
当事務所の特徴
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相続・遺言に特化した司法書士事務所
当事務所は、相続・遺言に特化しており、相続に関する手続きや問題解決に10年以上携わっています。豊富な知識と経験を活かし、最適な解決策をご提案します。
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わかりやすく安心な料金プラン
わかりやすい料金設定を心がけています。複数の手続きをご依頼いただく場合も、リーズナブルな価格でまとめてお任せいただけます。
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3か月を過ぎていても可能な限り対応
まずは相続放棄が認められる余地があるのか否かを検討したうえで、可能な限りサポートいたします。3か月を過ぎている場合も、お気軽にご相談ください。
料金プラン
当事務所では、わかりやすく安心なパッケージプランをご用意しております。
個別の手続きにも対応しておりますので、お客様のご事情に応じて適切なプランをご案内いたします。
どんなことでも、まずはお気軽にお問い合わせください。
相続放棄パック
49,500円(税込)
このような方にオススメです
- 亡くなった方と疎遠だったので相続に一切関わりたくない
- 亡くなった方の負債を相続したくない
- 債権者から通知が届いた
- 亡くなった方の住所や本籍地が分からない
パック料金に含まれるサポート内容
- 相続放棄サポート、アドバイス
- 戸籍等の取得、調査
- 相続放棄申述書の作成
- 相続放棄申述書の提出
- 相続放棄照会書に対する回答サポート
- 相続放棄申述受理証明書の請求
加算報酬が発生するケース例
- 第二順位の相続放棄の場合 11,000円(税込)
- 第三順位の相続放棄の場合 16,500円(税込)
- 3か月を過ぎて申述する場合 44,000円(税込)
- 相続放棄申述の有無の照会が必要な場合 33,000円(税込)
- 複雑な事案など手続き内容が増える場合については、加算報酬がかかる場合があります。その場合は、必要な手続きをご説明させていただき、お見積りをご提示いたします。
よくある質問
- 生前に相続放棄をできますか?ひらく
- 相続放棄は、亡くなった後でなければ手続きをすることができません。
- 相続放棄した場合、死亡保険金を受け取れますか?ひらく
- 死亡保険金は、受取人固有の財産となるので、相続放棄した場合でも死亡保険金を受け取ることができます。
- 相続放棄の手続きで家庭裁判所に行く必要がありますか?ひらく
- 一般的には、家庭裁判所に行く必要はありません。
出張対応エリア
岡山県全域(岡山市北区、岡山市中区、岡山市東区、岡山市南区、瀬戸内市、赤磐市、和気町、備前市、倉敷市、早島町、総社市、玉野市など)と近隣の県に対応しております。
- 遠方の地域につきましては、交通費・日当をいただく場合もございます。
ご連絡いただいた際にお見積りいたしますのでお気軽にお問い合わせください。