相続手続き全般について相続は、
まず何からすればいいの?
相続手続きは複雑かつ多岐にわたり、一人ひとり必要な手続きは異なります。
また、相続手続きの中には期限が決まっているものもあるため、
各手続きの期限や全体の流れをしっかりと把握したうえで進めることが大切です。
当事務所では、どんな手続きが必要か、どんな書類が必要か、
費用はどのくらいかかるか、どのような流れで手続きを進めるか、わかりやすくご説明いたします。
すべての相続手続きを窓口一つでサポートしておりますので、どんなことでもお気軽にご相談ください。
相続が
発生したら…
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葬儀・法要等が
落ち着いた頃- 遺言書の有無の調査
- 遺言書の検認
- 戸籍収集と相続人の調査
- 法定相続情報一覧図の取得
- 相続財産の
調査
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3カ月以内
- 相続方法の
決定 - 相続放棄・
限定承認の
手続き
- 相続方法の
-
4カ月以内
- 所得税の準確定申告
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なるべく
速やかにすること- 遺産分割協議
- 遺産分割協議書の作成
- 預貯金の解約
- 株式等の名義変更
- 不動産の名義変更
- 各種財産の名義変更
-
10カ月以内
- 相続税の
申告・納付 - 遺留分侵害額請求(1年以内)
- 相続税の
遺言書の有無の調査・遺言書の検認
亡くなった人から遺言書の存在を知らされていなくても、相続手続きを始めるときには、遺言書の有無の確認が必要です。
遺言書があった場合、遺言書の種類によって必要な手続きは異なります。
自筆証書遺言の場合、家庭裁判所での検認手続きが必要となり、相続人であっても勝手に開封することはできません。遺言書を勝手に開封してしまうと、過料が科される可能性があります。
なお、開封してしまった場合でも、遺言書の内容が無効となったり、相続人としての資格がなくなるわけではありません。
戸籍収集と相続人の調査
相続人の調査とは、戸籍謄本などを収集し、誰が相続人であるのかを調査することをいいます。
遺産分割協議をした後に、協議に参加していない相続人がいると判明した場合、遺産分割協議は無効になってしまい協議をやり直す必要があります。そのようなことにならないよう、誰が相続人か家族の中では当然の事実であったとしても、必ず戸籍謄本などの収集を行います。
相続人の調査をするときは、まず亡くなった人の戸籍謄本を取得します。亡くなった人の戸籍謄本は、生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本が必要です。隠し子や婚姻歴がないかなどを調査し、法定相続人にあたる人を特定するためです。
法定相続人が確定したら、相続人全員の戸籍謄本も取得します。
子どもがいない場合や、子どもが先に死亡している場合などは、ケースに応じた戸籍謄本を取得しなければならないため注意が必要です。
法定相続情報一覧図の取得
法定相続情報一覧図とは、亡くなった人の相続関係を一覧にした家系図のようなもので、法務局に申請することで取得できます。
相続手続きにおいては、収集した戸籍謄本などの束を手続き先で何度も提出する必要がありますが、法定相続情報一覧図は戸籍謄本などの束の代わりとすることができるため、相続手続きを簡単に行いやすくなります。
また、法定相続情報一覧図は無料で取得でき、必要な枚数取得しておくことにより、一度に複数の手続きを効率的に進めることができます。
相続財産の調査
法定相続情報一覧図の取得が完了したら、相続財産の調査をしていきます。
漏れがないように相続財産の調査をしておかないと、多額の借金を相続することになったり、遺産分割協議をやり直さなければならなくなる可能性があります。
また、相続税申告の必要がある場合には、遺産の総額がいくらであるかを評価して計算しなければ適正な申告はできないため、必ず相続財産の調査をする必要があります。
一般的に次のような財産を調べる必要があります。
プラスの相続財産
- 預貯金
- 株式や投資信託
- 不動産(土地・建物)
- 保険
- 現金、自動車などの動産、貴金属類など
マイナスの相続財産
- 住宅ローン
- 友人や知人からの借金
- 金融機関からの借入れ
- 公租公課(未納の税金など)
- 損害賠償債務
例えば、不動産の場合は名寄帳・評価証明書・登記事項証明書・公図など、預貯金の場合は通帳や残高証明書などを調査・請求し、相続財産を確定します。
相続財産の数が多いときは、相続財産の全容を正確に把握するため、財産目録を作成しておきましょう。
相続方法の決定
相続財産の合計額が判明したら、相続放棄や限定承認を行うか検討する必要があります。
相続方法には、以下の3つの選択肢があります。
- 1.単純承認
- 財産や負債をすべて相続すること
- 2.限定承認
- プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続すること
- 3.相続放棄
- 相続人としての立場を放棄すること
このうち単純承認は特別な手続きは必要ありませんが、限定承認と相続放棄は、相続開始から3か月以内に手続きを行わなければなりません。
プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合は、相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をして受理されれば、最初から相続人ではなかったことになります。
3か月以内に相続放棄も限定承認もしなかった場合は、単純承認したものとみなされますので、注意が必要です。
遺産分割協議書の作成
遺言書がない場合には、相続人全員で相続財産の分け方を話し合う遺産分割協議を行います。
遺産分割協議に期限はありませんが、相続税申告時に遺産分割協議書の提出が必要になるため、相続開始から10か月以内に完了しておくとスムーズです。
遺産分割協議の話し合いがまとまったら、その内容をまとめた遺産分割協議書を作成し、相続人全員の印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書は、不動産の相続登記や預貯金の解約手続きの際に提出する必要がありますので、遺産分割協議後、速やかに作成します。
各種財産の名義変更
遺産分割協議書の作成が完了したら、相続財産の名義変更を行います。遺言書がある場合は、遺言書に従って手続きを進めていきます。
主に次のような相続財産について、各窓口にて手続きをします。
- 預貯金 ⇒ 金融機関、郵便局
- 株式や投資信託 ⇒ 証券会社
- 不動産(土地・建物) ⇒ 法務局
- 保険 ⇒ 保険会社
- 自動車 ⇒ 陸運局
2024年4月1日から相続による不動産の名義変更(相続登記)は義務化されたため、不動産を相続したことを知ってから3年以内に相続登記をしなければ、10万円以下の過料が科される可能性があります。相続登記を放置した場合、様々なデメリットがあるため、早めに手続きをすることをおすすめいたします。
相続税の申告・納付 税理士との連携
相続税がかかる場合は、10か月以内に税務署に相続税の申告・納税を行う必要があります。
相続税には基礎控除があり、相続財産の総額が基礎控除額を超えない場合には、相続税の申告は必要ありません。
相続税の基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
例えば、相続人が3人の場合には「3000万円+600万円×3人=4800万円」が基礎控除額になり、相続財産の総額が4800万円を超えている場合は、相続税の申告が必要です。